個人情報保護法報告の徴収

個人情報保護法を分かりやすく解説します。

個人情報保護法報告の徴収 目次

個人情報保護法第32条:報告の徴収

第三十二条

主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人情報の取扱いに関し報告をさせることができる。

第三十二条過去の事例


●金融庁、みずほ銀行に個人情報保護法に基づく是正勧告

金融庁は、4月25日に、個人情報保護法第34条に基づく「勧告」を行ったと発表した。

これは、みずほ銀の新宿西口支店の行員が昨年、暴力団と関係が深い詐欺グループに約1200件の顧客情報を渡していた事件によるもの。

金融庁では、個人情報保護法第32条に基づく報告の徴収を行い、その結果として第34条に基づく是正勧告を出した。

調査の結果、法令等遵守に係る経営姿勢が不十分であり、顧客情報の漏えいを防止するための適切な規程の整備等が行われておらず、従業員に対する監督も不十分であることが判明。

個人データの安全管理のための実効性のある措置と、個人データの安全管理を図るための従業者に対する監督の徹底を行い、5月25日までに報告することを求めている。

金融機関に対して個人情報保護法第32条に基づく是正勧告が出されるのは、昨年5月のみちのく銀行以来のことで、大手行としてははじめてである。

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