個人情報保護法手数料

個人情報保護法を分かりやすく解説します。

個人情報保護法手数料 目次

個人情報保護法第30条:手数料

個人情報の開示要求時の手数料について

第三十条

個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項の規定による利用目的の通知又は第二十五条第一項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。

個人情報の開示要求に対して手数料は取れますか?


個人情報の開示に当たりかかった経費の実費100円から1000円程度の請求をすることができます。

ただし人件費と利益を計上することはできません。手数料金額はあらかじめホームページなどに公表しておく必要があります。

個人情報の訂正や利用停止、削除要求に対しては手数料は請求できません。

ランキングにご協力お願い致します。
最新記事