個人情報保護法訂正等

個人情報保護法を分かりやすく解説します。

個人情報保護法訂正等 目次

個人情報保護法第26条:訂正等

個人情報の正確性確保に関する努力義務

保有個人データの最新性、正確性

第二十六条

個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。

個人情報の正確性確保に関して具体的にどのような努力をする必要がありますか?


事業者が定期的に情報提供者本人に変更事項がないかなどの連絡を欠かさないで行うといった努力をすることと考えていいでしょう。

たとえば、毎月の請求書の中に、個人情報の変更がないかどうかを通知するための返信用はがきを同封しておくなどの行為です。

情報提供者本人から、内容が正しくない、最新の内容に変更してほしいなどの要求があった際には、速やかに訂正する必要があります。

保有個人データ内容の正確性を確保する必要がありますか?


保有個人データの最新性や正確性を確保する必要があります。しかし、その個人情報が最新のものであるか、正確なものであるかは本来本人しか判断がつきません。

従って、本人からの何らかの形で変更届がされない限り、個人情報取扱事業者は確認する手段はないと言っていいでしょう。

そこで、個人情報保護法では、事業者に課せられる正確性確保に関しては「努力義務」という扱いにされています。

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