メモ書きでも個人情報に該当しますか?

個人情報保護法を分かりやすく解説します。

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個人情報保護法目的と定義

当然、メモ書きであっても生存する特定の個人を識別できる情報であれば、個人情報に該当します。

ここで、個人情報の種類と内容について、おさらいしておきましょう。

・個人情報(個人情報保護法第2条1項)

生存する特定の個人を識別できる情報(他の情報と容易に照合して特定の個人を識別できる情報を含む)

・個人データ(>個人情報保護法第2条4項)

特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成されている集合物(個人情報データベース等)を形成している情報

・保有個人データ(個人情報保護法第2条5項)

個人情報取扱事業者が開示や内容の訂正等を行える権限を持つ個人データ(6ヶ月以内に消去されるものは除く)


このように、個人情報に該当するのは、デジタル処理された情報だけにかぎりません。

なお、文字情報だけでなく、ビデオ・写真などの映像情報も個人情報に該当しますので、注意してください。

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