本人になりすました人に個人情報を開示するリスク

個人情報保護法を分かりやすく解説します。

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個人情報保護法開示

個人情報保護法では、情報提供者本人から請求があれば、保有個人データを遅延無く開示しなければならないとしています。

仮に、本人になりすました人に個人情報を開示してしまった場合、どのようなリスクがあるか考えて見ましょう。

個人情報をなりすました人に開示してしまうと個人情報の漏洩になってしまいます。

二次被害等を防ぐためには、なりすましによる個人情報の漏洩が発覚した時点で、情報提供者本人に対して、事実関係を通知する必要があります。

このような問題が発生しないためには、事前の本人確認を確実に行う必要があります。

経済産業省のガイドラインでは、来所、郵送、FAXで各種身分証明書の呈示を求める方法が最も確実であるとしています。

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