従業員の社内メールのモニタリング

個人情報保護法を分かりやすく解説します。

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個人情報保護法従業者の監督

個人情報保護法では、会社に対し従業員などに対して必要かつ適切な監督を行う義務を課しています。

その義務の一環として、従業員の社内メールをチェックするなどのモニタリングが必要なケースが出てきます。

モニタリングを実施するにあたり、経済産業省のガイドランでは、あらかじめ労働組合等に通知し、必要に応じて協議を行い、重要事項を定めたときは労働者等に周知することが望ましいとしています。

注意点は、以下のとおりです。

・モニタリングの目的を特定し、社内規定に定めて、従業員に明示する
・モニタリング実施の責任者と権限を定める
・モニタリングを実施する場合、あらかじめ実施について定めた社内規程案を策定し、事前に社内に徹底する
・モニタリングの実施状況について、適正に行われているか監査または確認を行う

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