個人情報保護法利用目的の特定
個人情報保護法上、従業員名簿に関わる規制は特に設けられていません。
原則として、会社が従業員名簿を作成することは自由です。
しかし、個人情報を取得するという行為には法の適用があります。
個人情報保護法第15条により、利用目的は出来る限り特定する必要があります。また第18条により、情報の取得に当たっては利用目的を情報提供者本人に通知または公表することが求められます。
つまり、従業員名簿を作成、配布する旨をあらかじめ従業員に伝えておけばいいということになります。
ただし、従業員名簿を他の従業員に配布するということは、第三者への提供に該当します。
個人情報保護法第23条において、第三者提供にあたり、原則としてあらかじめ本人の同意が必要ということになります。
原則として、会社が従業員名簿を作成することは自由です。
しかし、個人情報を取得するという行為には法の適用があります。
個人情報保護法第15条により、利用目的は出来る限り特定する必要があります。また第18条により、情報の取得に当たっては利用目的を情報提供者本人に通知または公表することが求められます。
つまり、従業員名簿を作成、配布する旨をあらかじめ従業員に伝えておけばいいということになります。
ただし、従業員名簿を他の従業員に配布するということは、第三者への提供に該当します。
個人情報保護法第23条において、第三者提供にあたり、原則としてあらかじめ本人の同意が必要ということになります。