共同利用における第三者に該当しない要件

個人情報保護法を分かりやすく解説します。

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個人情報保護法第三者提供の制限

個人データを特定の者との間で共同して利用する場合、次の(1)〜(4)の情報をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いておくとともに、共同して利用することを明らかにしている場合は、第三者に該当しない。

(1)共同して利用される個人データの項目
 ・氏名、住所、電話番号
 ・氏名、商品購入履歴

(2)共同利用者の範囲(本人からみてその範囲が明確であることを要するが、範囲が明確である限りは、必ずしも個別列挙が必要ない場合もある。)

(3)利用する者の利用目的(共同して利用する個人データのすべての利用目的)

(4)開示等の求め及び苦情を受け付け、その処理に尽力するとともに、個人データの内容等について、開示、訂正、利用停止等の権限を有し、安全管理等個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称(共同利用者の中で、第一次的に苦情の受付・処理、開示・訂正等を行う権利を有する事業者を、「責任を有する者」といい、共同利用者の内部の責任者をいうのではない。)

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