改正JIS Q 15001:2006とプライバシーマーク制度

個人情報保護法を分かりやすく解説します。

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個人情報保護に関する制度

プライバシーマーク制度が準拠してきた日本工業規格「JIS Q 15001:1999」が、5月20日、約7年ぶりに改正され、「JIS Q 15001:2006個人情報保護マネジメントシステム−要求事項)」となりました。
これに伴い、プライバシーマーク制度も新JISへの移行作業が進められています。

プライバシーマーク制度が準拠してきた日本工業規格「JIS Q 15001:1999」が、5月20日、約7年ぶりに改正され、「JIS Q 15001:2006(個人情報保護マネジメントシステム−要求事項)」となりました。
これに伴い、プライバシーマーク制度も新JISへの移行作業が進められています。

個人情報保護法施行後の初のJIS Q 15001の改正のため、個人情報保護法との整合性の確保をはじめとして、さまざまな改訂が行われています。

この改訂によって、現在すでにプライバシーマークを取得している企業は、2006年11月までの6ヶ月間の経過措置期間を経て、2006年11月から2008年11月までの24ヶ月間の移行措置期間内に2006年版に移行しなければ、プライバシーマークを失効することになります。


プライバシーマーク制度とは、事業者その他の団体からの申請に基づき、JIS Q 15001への適合性を認定し、その旨を示すプライバシーマークを付与して、その使用を認める制度である。



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